2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○井出委員 例えば、稲田さんが法務委員会で案を示されましたと。稲田さんの案とどちらが優れているかなんてことは聞くつもりはありません。 平成八年にまとめられたその法案というものの中身が現代にも通用するかどうかということでございます。そのかつて法務省で作ったものの矜持を私は伺っておきたいと思います。
○井出委員 例えば、稲田さんが法務委員会で案を示されましたと。稲田さんの案とどちらが優れているかなんてことは聞くつもりはありません。 平成八年にまとめられたその法案というものの中身が現代にも通用するかどうかということでございます。そのかつて法務省で作ったものの矜持を私は伺っておきたいと思います。
○井出委員 いろいろな案が出てきているというのはおっしゃるとおりだと思いますし、その中で、法務省がかつて用意した法案の内容というものは、それらのものと比して、きちっと議論に堪え得る、そして世に送り出せる、それだけの中身であるかというところを、もう少し自信を持って答弁をしていただきたいなと思いますが、伺いたいと思います。 この平成八年の段階でも、国民各層の様々な議論があって、それを踏まえて作られた法案
○井出委員 信州長野の井出庸生です。 国民の法曹離れが深刻という話題が先日ありましたが、長く法務委員会にとどまっている一人でございます。よろしくお願いします。 今日は、一問と言わず、三十分間、選択的夫婦別氏の問題を取り上げてまいりたいと思います。 最初に、私の立場、考えというものを申し上げておきますと、私は、夫婦同氏というものは大変すばらしい結構なものだと。それから、旧姓使用の拡大というものも
○井出分科員 今答弁いただいた、与党との話合いというお話がございましたが、お話をされているのは恐らく平成二十九年十二月の出来事だと思います。私が先ほど読み上げた報告書は、平成二十九年の十一月に出ている。それから一月後の十二月の十四日、たしか与党の税調の方で取りまとめが、完成したものが発表されて、そこに、今までもこの問題を議論してきて、いろんな先生方が議論してきておりますが、その配分の基準、森林面積五割
○井出分科員 今、森林整備、それから促進、需要、普及啓発、そういう順番でお話があったと思います。 きょう、資料を配付しておりまして、資料の二枚目を見ていただきたいんですが、これは、総務省が森林環境税を検討している段階の検討会におきまして出された報告書、森林吸収源対策税制に関する検討会、平成二十九年十一月に出された報告書の概要なんですが、黄色のところ、黄色くマークしてあるのが譲与基準。その上の使途というところ
○井出分科員 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速ですが、質問に入ってまいりたいと思います。 私からは、昨年の台風十九号、大変な被害が出まして、私の地元は長野県、千曲川の特に上流、それから源流域を持っておりまして、そのあたりをずっと見てまいりました。そうしたことの関連で伺っていきたいと思います。 まず、河川の対策ということで、その上流部にある山林、森林の重要性について、森林環境税
○井出分科員 役所の違いはあれ、裁判のことも一般的に言っていただいてもよかったかなと思いますが。 先ほど御紹介した昭和四十六年の犯罪統計細則、先ほど二条の四項というところで認知というものを紹介したんですが、その細則の二条の六に解決という項目がございまして、認知した事件、刑法犯認知件数の事件ですね、当該認知に係る犯罪が成立をしない、訴訟条件を欠く又は処罰条件を欠くことが明らかになること、これを解決というとこの
○井出分科員 今、答弁で御紹介いただいたのは、昭和四十六年の警察庁の犯罪統計細則、ここを読んでいただいたと思うんですが、その中で、認知という言葉について、「犯罪について、被害の届出」、被害届ですね、「若しくは告訴・告発を受理し、」「事件の移送を受け、又はその他の端緒によりその発生を確認することをいう。」と。認知というものは、「被害の届出若しくは告訴・告発を受理し、」ここを少しポイントとして挙げておきたいと
○井出分科員 自由民主党、信州長野の井出庸生です。 杉田さんが、最後、いい流れをつくってくださいまして、私も変わらず性犯罪の件をやってまいりたいと思います。また、委員長席に葉梨さんがいてくださるのも、この審議をずっと見守ってきてくださった何かの御縁かなと思ってやってまいりたいと思います。 性犯罪事件は、言うまでもなく、事件数を減らしていきたい、それから、今、警察庁から答弁が杉田先生に対してありましたが
○井出委員 前段のお話ですね、感情で裁いてはいけないと。 これは、少し申し上げておきたいのは、国民感情として許せない、世論で許せない、この判決というような判決が出たときに、その裁判官も、許せないという思いはあって、それでも法律のルールにのっとって判決を出している、そういう方もいらっしゃると思うんですね。そのことはきちっと言っておかなければいけないなと思います。 裁判官の中には、個人的に、いや、この
○井出委員 昨年、私はイギリスに行きまして、元裁判官の話を聞いてきたときに、性犯罪の研修で、実際、模擬裁判の動画を使って、例えば被害者が泣き崩れて話ができなくなる、そういったときに、じゃ、どうやって審理を進めていくのかということを、その動画を一旦とめて裁判官で議論するといったような、そういう研修をやっていますよというようなお話があって、恐らく日本の、今お話があったようなものは基本的には座学だと思うんですね
○井出委員 よろしくお願いします。 きょうも性犯罪です。 きょうは、ほかの委員の方も性犯罪のことを取り上げてくださいまして、多くの方に関心を持っていただいて、集中審議的になっていることに感謝を申し上げたいと思います。 早速ですが、性犯罪の被害者の側から刑法を改正してほしいという声があり、現行法のままであったとしても、一つには、ずっとやってきている、警察のまず被害者の相談対応ですね、そこをもう少
○井出委員 最初の方はふむふむと思って聞いておったんですが、最後のところ、被害届を受理しないのは本当にあり得ないケースなんだというお話であるんですが、ただ、実際、被害に遭われて被害届を受理していただけなかったという方は私はいらっしゃると思うんですね。私のところにも実際相談に来た方がおります。それから、SARCやSACHICOに行けば、そのことは明らかであろうと思いますので。 私も、現場の都道府県警察
○井出委員 両団体の御意見を伺うということは少し前向きに言っていただいたんですが、なかなか実態把握に、私がお願いしたいのはやはり実態把握でありますので、もう少し伺います。 先日、個々の事案に関して、相談の時点において性犯罪の被害申告の意思があるか否かということは必ずしも明確に判断できないから、被害を届ける意思があっても届出をするに至らなかったケース、被害届を出したくても出さない、門前払いになってしまった
○井出委員 済みません、始めさせていただきます。 きょうは資料を二種類用意しておりまして、一枚紙の資料は前回と今回とパネル掲示をさせていただくものなのですが、質問時間が限られておりますので、皆さんの視覚にお訴えをしたいと思って、きょうは掲示をさせていただきます。 繰り返しになりますが、内閣府の調査、二〇一八年発表で、無理やり性交されたことがあるという女性が七・八%いる、それから警察に相談された方
○井出委員 法務省は、特定技能で入ってくる外国人の方が、建設分野で入ってくる方が、将来的に福島第一で作業されること、それは否定はしないというか、それは認め得るという見解は今も維持されているんですか。
○井出委員 よろしくお願いいたします。 まず、東電の方に伺います。廃炉作業で外国人の就労を認めるかどうかの件でございます。 当面の間見送りという話がきのうありまして、けさ報道されておりますが、当面の間というのはどのぐらいなのか。 何か福島市で記者会見した担当の方によると、この先ずっとでは、改善した上での就労はあり得るというような御発言もあったと聞いておりますが、その件についてコメントを求めます
○井出委員 ありがとうございます。 本当に最終的にはケース・バイ・ケースだと思いますので、そういう御議論だったのかなと思います。 次に、影山先生にお伺いしたいんですが、子供の出自を知る権利のところですね。養子縁組、里親委託ともに真実告知を推奨している、ただ、その一方で、国の指針では、養子縁組等は記録の永年保存、他の社会的養護事例は二十五歳までの保存だというお話がございました。 他の社会的養護事例
○井出委員 ありがとうございます。 あと、もう一つ大村さんに伺いますが、影山先生のお話の中で養親と子供との年齢差の話があったかと思いますが、そのあたりは法制審で何かその議論があったかどうか、ちょっと教えてください。
○井出委員 井出庸生と申します。長野県の出身でございます。 きょうは、参考人の皆さん、本当にありがとうございました。 私、法務委員会に五年近くずっといるんですが、恐らく長く記憶に残る参考人質疑となる、そんな冒頭の陳述を五名の方からいただいたと思います。 私、大変この分野は不勉強でして、参考人の方をどなたかお呼びしようと考えたときに、地元で家庭養護を進めているキッズドリームというNPO法人が軽井沢
○井出委員 この六万、七万という数字は以前も少し紹介をしまして、そのとき大臣からも少しコメントをいただいたんですが、ただ、私がもごもご、ぼそぼそと当時は言葉で紹介しただけでして、きょうのような丁寧な説明はそのときはできなかったんですが、ちょっと一言、感想をパッションを込めて伺っておきたいと思うんですが、この数字に対するですね。
○井出委員 そこで、もう一つ、きょうは配付資料を用意してきました。 パネルの方は、配付資料の要約、パネルなので少し見やすく要約をしたものなんですが、大きな字で、一年間に六万から七万人の女性が無理やり性交されたことがあると書いてあります。 これは以前も少し触れましたが、内閣府が二〇一八年三月に発表している調査で、七・八%が異性から無理やり性交されたことがあると回答している。そこで、日本人の総人口から
○井出委員 よろしくお願いいたします。 きょうも性犯罪です。 先日の山井委員とのやりとり、大臣の最後の御答弁の前半は非常によかったなと、きのう、改めて議事録を見ていて思ったんですが、性犯罪許さぬという思いは同じである、検事をやっていたこともあるしというような、ああいう、やはり答弁もパッションだな、そんなことを感じた次第でございます。 きょうは、警察庁の田中さんにも少しパッションのある答弁をお願
○井出委員 ぜひ、被害届の不受理も少し把握というか、調べていただきたいなと思うんですけれども、そういうことというのは警察庁において可能なんでしょうか。手法として難しいんでしょうか。
○井出委員 受理をしていないものは把握をしていないというお話がありましたが、ただ、前段で、受理がされていないものがあるという可能性も含めて答弁をいただきました。 そこで伺っていきますが、実は、裁判所の司法研修所の研修でも講義をされたことのある目白大学の斎藤さんという先生が、最近被害者に聞き取り調査をしまして、十九人にインタビューをしたところ、そのうち警察に相談があった人は九人だったんですね。 また
○井出委員 よろしくお願いします。 きょうも性犯罪について伺いますが、きょう午前中、山井委員が、前々回でしたか、続いて来てくださいまして、山井先生は大変正義感の強いと申しますか、大変パッションの強い方ですので、ただ、私は、十一日に、そうした性犯罪の刑法改正を求めるようなデモが各地であったりとか、残念な事件が後を絶たないとか、そういう報道に接している人で、本当に頭にきている方も大変多いんじゃないかと
○井出委員 何か、かつて大臣からいただいた答弁を更に詳細にいただいているような感じがしますが。 いいんですよ。慎重に検討が必要で前回は無理だったということは十分わかっておりますし、ですから、慎重にやっていただいて結構です。青い台形の不同意の部分の中で、ほかにも何か暴行、脅迫のように外形的なものを捉えるものがあるのではないか、そういう問題意識もありますので、そこはゆっくり検討していただいて構いません
○井出委員 保護法益という言葉を少し前段で解説をしていただきまして、それは確かに保護法益という四文字を見れば御説明のとおりかなと思うんですが、ただ、後段、その権利利益を守るために法律をつくるということは否定しないと発言がありまして、私は、刑法性犯罪が明治旧刑法でできたとき、このときも、以前紹介したと思いますが、同意、承諾のなきものをすなわち暴行、脅迫のある強姦とすると。暴行、脅迫という言葉も、当時も
○井出委員 よろしくお願いいたします。 きょうも、まずは性犯罪から少し聞いていきたいと思います。 資料をお配りしております。二枚ですね。以前の審議でお示しをした、性犯罪の構成要件を検討するために私なりに整理した三角形の図なんですが、お示しをして以降、さまざまな答弁をいただきました。また、串田委員も先日質問をしていただいたことを踏まえて、少しリライトをしました。 どこが変わったかというところは、
○井出庸生君 社会保障を立て直す国民会議、信州長野の井出庸生です。 議題となりました両案について質問します。(拍手) まず、大きな見地から総理に伺います。 改正案によって、親権者、児童相談所長、児童福祉施設の長など、しつけのための懲戒権を法律上認められてきた者に対して、体罰を禁止することが条文に追加されました。 しかし、体罰の禁止は、体罰を禁止する者を限定してしまって本当によいのでしょうか。
○井出委員 原則として国民投票運動は自由であるべきということは非常に大事であると私も考えておりますが、イギリスの例を見たり、また各国の法制を見ますと、さまざま規制もございまして、本当に自由でやっていくのか、それとも、少し公選法的な要素を取り入れて、少し最低限の規制というものを法律で考えていくのかということは、これから立法府として考えなければいけないと思うのですが。 一つ、放送の代表としてお伺いをしておきますが
○井出委員 法律による規制が非常に慎重を要するということは理解をいたします。 一方で、もう一度伺いますが、放送メディアによる自主規制と、それから政党による自主規制、それは、その背景に多数の国民、有権者がいるという点においては同じであろうかと思いますし、政党の自主規制も表現の自由に抵触をするという指摘もあろうかと思います。 自主規制という点においては、放送事業者であれ、政党であれ、大きな差はないのではないかと
○井出委員 社会保障を立て直す国民会議の井出庸生です。よろしくお願いをいたします。 私ども、初めての憲法審の参加となりますが、憲法審査会の開催に当たりましては、特に、与野党を代表されておられます自由民主党それから立憲民主党でよく話合いを尽くされて開催の運営に至っていただきたい。そのことが憲法審査会をつくられた先人方の思いであろうと思いますので、そのことを一言お願いをいたします。 早速質問に入ってまいります
○井出委員 次に、保護法益のところ、これもなかなか抽象的な話なので、一度具体的に聞いてみたいなと思っておったんですが、性的な事項についての自己決定の自由、この自己決定と、それともう一つ、自由、これはわかりやすく言うとどういうことなのか。 それともう一つ、あわせて、性犯罪の処罰の前提として、同意のないことが前提であるというような話をずっとしてきているんですが、その同意というものについても、この際、わかりやすく
○井出委員 一つ私からも、人格や尊厳を著しく侵害するというところで、被害者のお気持ちを紹介したいんです。 これは、最高裁の事務総局が研修教材としてつくられている参考資料集というものがございまして、その中で、平成二十九年に司法研修所で行われた公益社団法人被害者支援都民センター臨床心理士斎藤さんの講演録の中に出てくるくだりがあって、性犯罪被害の何が一番被害者にとって傷ついているかといいますと、自分の意思
○井出委員 よろしくお願いします。きょうも、まず性犯罪から伺います。 法案にはお経読み、提案理由の説明というのがありまして、そのことに改めて思いをいたして一昨年の刑法改正の提案理由説明を見ていたのですが、その中で、性犯罪は被害者の人格や尊厳を著しく侵害する、そういう文言が出てくるんですが、この文言を具体的にわかりやすく少し解説していただくと、刑事局長、どういうことでしょうか。
○井出委員 田嶋先生も少し委員長にお話をされていましたが、この河野外務大臣のブログによりますと、やはり、当時、議運、それから事故調とのカウンターパートであった両院合同協議会の幹事ですかね、そのあたりで議論をされているようでして、恐らく、今お話あったようなことを解決していくとなると、現在はやはり議院運営委員会にお願いをしなければいけないのかなと。 ただ、特に、我々の委員会は個別の法案の審議も原則行いませんので
○井出委員 その報告書を出される直前の委員の皆さんと事務方とのやりとりというもの、少し、どの程度お話しいただけるのかわからないんですが、お話しいただける範囲で、何かヒントでもいただければと思いますが。
○井出委員 井出庸生と申します。地元長野県です。きょうはよろしくお願いいたします。 最初に田中参考人に、お話しありました国会事故調の収集された資料のことについて伺いたいのですが、これは、現在の外務大臣が二〇一三年三月に書かれたブログによりますと、国会事故調が調査のために収集した六十箱、この資料が、事故調の解散に伴って国会図書館の方で管理をしている、事故調の解散の前にその資料の今後の取扱いが決まらず
○井出委員 構成要件をつくるときに保護法益をというお話があるとなると、やはりこのオレンジ色の矢印は一番下のブルーの、一番下のところまで届くのかなと。ただ、そこは、私自身も、多分届かないのではないか、そういうおそれがあって、はてなをつけておいたんですが、恐らくそれに近い答弁ではないのかなと思います。 少しわかりやすい端的な例で、きょうは親子の間の性行為について取り上げます。 これは大臣に伺いますが
○井出委員 ブルーのところは犯罪が成立しない可能性があると。 もう一つ伺いますが、グレーの矢印の隣に、これも薄いオレンジ色の矢印で、保護法益ですね、刑法の性犯罪の。性的自由、性的自己決定権を侵害する性交と。私は、この概念は、赤、オレンジ、そしてブルー、ここを含んでいるのではないかなと思うんですが、この保護法益を侵害する性交というものは果たしてこの三段全てを含むのか、それとも、この不同意の部分で除かれるものが
○井出委員 きょうも、性犯罪、参りたいと思います。 パネルと配付資料をごらんください。 この資料は、刑法の強制わいせつ、それから強制性交等罪、準強制わいせつ及び準強制性交等罪、それから、一昨年新設されました監護者わいせつ及び監護者性交等罪の構成要件などを、これまで国会答弁いただいたものを踏まえて更に検討をしてみよう、そういうことで私が図式化をいたしました。 この一番上の赤い三角なんですが、ここは
○井出委員 夫婦というのは、民法の七百五十二条で、同居それから協力、扶助の義務がありますので、離婚をして、そうした義務の関係になければ、夫婦ということについては、夫婦ではないとなるのかなとも思うんですが、別居をしているとはいえ、親子ですね、その子供ですね、今、法律上、親子関係は存続すると。 そういうことであれば当然、民法に家族の定義はございませんが、そうした養育費をきちっと払っていく、そういうことをきちっと
○井出委員 一つよかったのは、私の当時の、明治十三年のいろいろな当時の文献をもとにしたことについて、積極的に否定する資料はないと今お話があったかと思います。その部分は大変またいい答弁をいただいたなと思いますので、また次回の質問の種にしてまいりたいと思います。 次に、法案関係について伺いたいのですが、山下大臣、これも二日の話なんですが、私は、今法改正で少し、養育費の支払いですね、日本は少し低調であるということがずっと
○井出委員 よろしくお願いします。 先般の質問の中で、民事局長に情がないと私は発言をしましたが、階委員の極めて理論的な質問によって情のあることが判明をいたしましたので、きょうはまず、刑事局長にも情があるやなしやを少し、一問、性犯罪に関して伺いたいと思います。 先日の四月二日の法務委員会なんですが、その議事録の中で、答弁の中で、強姦罪の本質が、委員から、委員というのは私なんですが、強姦罪の本質が、
○井出委員 ありがとうございます。 次に、山本先生にお伺いしたいんですが、冒頭の先生からの御意見の中で、子供の連れ去り、それがかつては少なくて、話合いで解決する部分もあったというお話がございました。 私も、まあそうかなと思う一面、日本の場合、協議離婚が圧倒的に多い。大体、お母さんのもとに行くというケースが非常に多い。何というんですかね、私もうまく説明できないし、聞かれたら自分も説明できないんですが
○井出委員 ありがとうございます。 やはり人の熱意ですね。私も、手弁当で、ボランティア的、人の熱意というものは大変尊重されるべきだと思うんですが、やはりそれだけですと長続きは難しいなという思いを感じておりまして、そこは警察御出身の委員長にもよく聞いておいていただければと思います。 それから、三上先生にお伺いしたいんですが、きょういただいております書面の「基本的な視点」、「執行強化の必要性」、それから
○井出委員 社会保障を立て直す国民会議という会派におります井出庸生と申します。 先生方、きょうはよろしくお願いをいたします。 社会保障政策を特化してやっていこうという無所属の議員の集まりですので、特に構えずに、忌憚のない御指導をいただければと思っております。 早速質問に入りますが、まず、合間先生に伺いたいのですが、先生は以前に、ノルウェーとスウェーデンに行かれて、二〇一四年の十二月に発行されている
○井出委員 もう一点、特殊詐欺ですね。振り込め、オレオレ詐欺等、これも大変、生命身体ではないんですが、最近の特に悪質な犯罪でありますし、どうしておじいちゃん、おばあちゃん、ひっかかっちゃったんだ、そんなもの、電話を入れてくれればそんなことにならなかったのにというような、家族、親戚関係にも大きな影響を及ぼすとも聞いておりますが、では、詐欺罪は入らないという理解になってしまうのか、ちょっと教えてください
○井出委員 否定できないというか、肯定できると言っていただければよかったんですが、今後の検討に資する答弁を、そのときもいただいたと思いますし、きょう改めていただいたと思いますので、またこの点は提起をさせていただきたいというふうに思います。 そうしましたら、法案審議の方に入ってまいります。 先ほど源馬委員からも少しお話がありました、債務者の財産の開示制度の実効性の向上について、今回、給与債権に関する
○井出委員 よろしくお願いをいたします。 済みません、きょうもまず、早速一問だけ、性犯罪のありようについて問わせていただきたいと思います。 実は、昨年の十二月に私が提出した質問主意書の第百三十一号なんですが、刑法の性犯罪規定の見直しに関する質問主意書、その問い五だったんですが、当時の、改正前の刑法百七十七条、百七十八条、これの本質について政府見解を求めた。 余り芳しい答えは返ってこなかったんですが
○井出委員 ここに挙げているものは全て、いろいろな立場からの御主張がこの委員会でも重ねられているんです。その地域の意見の取組方もそうなんですが。 ただ、当委員会は、何か法律を採決したり、付託されたものを、それから、何か調査報告とか提言を出すというようなことは今までやってきておらなくて、さまざまな意見を規制委にお伝えしている。これはこの委員会のあり方にもかかわってくるんですが、この委員会が何か委員会
○井出委員 今、後押しという話があったんですが、まさに当委員会の質疑が発端というところは、なかなか正確なところが難しいのかなと思います。 資料を一枚めくっていただきまして、今後の主な課題というものを挙げさせていただいております。皆さんもう御存じのものばかりなんですが、ここに挙げたのは、規制委が少し主体的に取り組まれるべき、それから、規制委が何らかの意見表明を、既にされているものもありますが、規制委
○井出委員 信州長野の井出庸生です。 私も、当委員会、初めてきょう質問をさせていただきますので、きょうは、当委員会のこれまで六年余の取組と、それから今後の展望について少し議論をしたいと思います。 お配りしております資料の一枚目、二枚目をごらんいただきたいと思います。 これは、この六年余り、当委員会であった質疑を幾つか並べております。そして、その右側は、規制委員会がとった対応、措置を書いております
○井出委員 いえ、では詳細は後で聞きます。ありがとうございます。 そこで、刑事裁判は、今こうやって、公文書館への移管と、あともう一つは、刑事裁判記録という重要文書のリストを公開しようという流れになっている。最高裁、民事の裁判記録が、東京地裁で特別保存されているものが十一件しかない、宙に浮いているものが二百七十件あって今処理をしてくれている。それから、過去三年分の特別に保存してある記録については前回答弁
○井出委員 上川前大臣は、今、試行的な移管というお話がありましたが、その最後に、この試行的な移管を通じて課題を洗い出して、コンスタントに移管が進むようガイドラインを示す必要があると。 これも大変すばらしい御発言であるなと。ぜひ、このガイドラインというものも進めていただきたいと思いますが、一言だけお願いいたします。
○井出委員 よろしくお願いいたします。 きょう、まず簡単な方からいきたいと思います。 配付資料、昨日の毎日新聞なんですが、裁判記録について、上川陽子前法務大臣の単独インタビューでございます。 少し内容をかいつまんで御説明をしますと、刑事裁判の記録の保存について、「プライバシーに配慮し活用策を」という上川前大臣の御提言ですね。公開の法廷で審理される刑事裁判の記録は検察庁に保管をされる、法務省は昨年